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税金関連の作業
しつこく税務署に3度目の電話をかけたら、昨日と同じ人が出て、「昨日もかけてこられた方ですよね?」と言われました。そうです。
Q.米ドルの報酬を日ごとにTTMで日本円に換算し、売掛金として計上すると、その報酬が支払われる段階はレートが違うので、売掛金と実際の収入とは金額が違ってくるが、どう処理すればいいか。
A.報酬が支払われた段階で金額がプラスになった場合は、その分を雑収入として計上する。マイナスになった場合は、その分を必要経費として計上する。必要経費の名目は、為替差益とでもすればいい。
Q.今年の途中で開業届を出したのだが、それ以前の所得はどのように申告すればいいか。
A.開業以前は雑所得、以後は事業所得として申告すればいい。
Q.開業以前も実質的に本業としての所得を得ていたが、その所得も事業所得として申告できないか。
A.いずれにしても大勢に影響はなく、自己申告なので、たぶん大丈夫かと思う(要するに、どっちでもいいよそんなこと、ということらしい)。
……という感じでした。いよいよ質問がマニアックになってきた感じがしますが、何とか道筋が見えてきた感じがします。
あとは銀行に今年1年分のTTMを問い合わせるのと、売り上げレポートが見られないアフィリエイト・サービス・プロバイダに売り上げが見られるかどうか問い合わせる作業があります。これらがうまくいけば、帳簿もつけられそうです。
それから、昨年の売掛金の金額がはっきりしたので、役所に住民税の修正申告をしに行きました。特に証明書のようなものは必要なく、収支をメモして持っていくだけで大丈夫でした。
収支のメモは春に申告した時には目も通してもらえなかったのに、今回はご丁寧にコピーを取っていました。職員に尋ねると、苦笑いで「その時期は忙しいので」とのこと。まさにお役所仕事です。
まあ、そういうわけで住民税の修正申告は終わり、あとは帳簿を何とかして(あるいはあきらめて)確定申告に臨むばかりとなりました。
再び税務署に電話をかける
もう一度税務署に電話をかけてみました。こうなったら、分からないことがあればとことん電話をかけてやるつもりです。
Q.アフィリエイト・サービス・プロバイダの最低支払い金額に達していない報酬は、所得と見なされるのか。
A.所得とは見なされない。
Q.白色申告、青色申告10万円控除、青色申告65万円控除のそれぞれの所得と必要経費は、現金主義か発生主義か。
A.白色申告はどちらでもいい。青色申告10万円控除は発生主義だが、当年の3月15日までに届出をしていれば現金主義でもいい。青色申告65万円控除は発生主義のみ。
Q.白色申告と青色申告10万円控除で、帳簿に書くべき内容に違いはあるか。
A.白色申告は売掛金を月ごとにまとめて計上していい(要するに、内容はアバウトでいい)。白色申告は帳簿を書かなくてもよく、帳簿がなくても罰則などはないらしいが、税務署としては書いてほしい。
Q.現金出納帳に売掛金も記入するのか。
A.現金出納帳は入金と出金のみを記入する(つまり、アフィリエイト・サービス・プロバイダの報酬は、支払いがあった時に記入すればいい)。売掛金は売掛帳として別にまとめる。
Q.青色申告10万円控除にはどんな書類が必要か。
A.申告書の他に現金出納帳、売掛帳、経費帳があればいい。提出はしなくてもいいが、保存しておく必要がある。
……という感じでした。けだるい感じのお姉さんが対応してくれました。最低支払い金額に達していない報酬は、所得にならないというのが分かったのが収穫でした。
しかし、そうなると、売掛帳への記入が面倒なことになりそうです。最低支払い金額に達した途端に記入し始めなければならないのでしょうか。それだったら始めから全部記入しておいた方がよさそうな気がします。それで最後に差し引くとか。そっちでいきますかね。
とりあえず、青色申告10万円控除でやってみることにしますが、それすら無理そうなら、白色申告に切り替えることも視野に入れてみます。いちいち365日分のTTMを調べないといけないのは大変ですから。
青色申告決算説明会
青色申告決算説明会に行ってきました。税理士と税務署の職員が2時間ほど色々と説明してくれたのですが、あまり役には立ちませんでした。もうちょっと具体的に書類の書き方などを教えてくれると思ったのですが。
とりあえず、説明会が終わった後に、税務署の職員に分からないことを質問してみました。
まず、必要経費には未払経費と前払経費という項目があるものの、少額であれば当年の支払いのみをまとめればいい、という説明があったのですが、少額というのはどの程度のことを言うのか、ということを尋ねました。
すると、水道光熱費や家賃程度であれば、わざわざ未払経費や前払経費として計上しなくてもいい、ということでした。
次に、簿記の知識が全くないのだが65万円の青色申告特別控除を受けられるか、という質問をすると、講習などを受けないと難しいだろう、という回答が得られました。まあ、そうなんでしょうね。色々な書類もつけなければなりませんし、現時点では難しそうです。とりあえず10万円の控除で我慢します。
10万円の控除なら簡易簿記でいいとのことでしたが、簡易簿記とは要するにどんなことを書けばいいのかというと、収入、支出、残高などをお小遣い帳のようにまとめれた現金出納帳を作ればいいとのことでした。
記述すべき項目が定められているだけで、決められた書式のようなものはないので、とりあえず必要な項目を自分なりにまとめておけばよさそうです。
あとは、その現金出納帳に沿って青色申告決算書に記入し、提出するという流れになります。まあ、決算書については、書類を税務署に持ち込んで何をどこに書けばいいのか教えてもらえばいいので、どうにかなるでしょう。
もう、今日は税金のことばかり考えて疲れました……。正直言っていっぱいいっぱいですが、少しずつ覚えていければいいと思います。
税務署に電話をかける
アフィリエイトの税金について分からないことがいくつかあったので、税務署に電話をかけました。アフィリエイトの報酬がどの段階で所得と見なされるのかということと、米ドルの報酬や手数料の扱いについて尋ねました。
まず、アフィリエイトの報酬は、発生、確定、支払い、どの段階で所得と見なされるのかということについて尋ねると、報酬が確定した段階で所得となる、とのことでした。
つまり、報酬が確定し、それが支払われないまま年を越しても、当年の所得となるということです。これを売掛金と呼ぶそうです。ちなみに、昨年、筆者はこれを知らずに住民税を申告してしまったので、売掛金を含めた所得を改めて申告しに行かなければなりません。面倒です。
次に、米ドルの報酬や手数料はどの段階のレートで日本円に換算すべきかということについて尋ねました。すると、報酬はそれが確定した段階の、手数料は振り込みが行われた段階の、TTM(中値)というレートで日本円に換算しなければならない、という回答がありました。
TTMというのは、日ごとに定められるレートで、金融機関によって異なるそうです。そういうわけで、どうやら金融機関に問い合わせて、365日分のTTMを調べなければならないようです。非常に面倒です。日ごろからTTMをチェックして帳簿をつけていないといけないということですね。
アフィリエイトの税金
アフィリエイトの税金について説明します。正しい情報を書くように心がけていますが、詳しいことは役所や税務署、税理士に問い合わせてください。
まず、アフィリエイトを主たる収入源としている場合、アフィリエイトの収入は事業所得と見なされ、収入金額がいくらであっても課税対象となります。
サラリーマンやパート、アルバイトなどの給与所得者の場合、アフィリエイトの収入は雑所得と見なされ、年間の給与所得を除く所得金額が20万円を超えると課税対象となります。専業主婦など配偶者がいる場合は38万円です。
ここで注意したいのが、収入と所得の違いです。収入とは実際に受け取った金額のことで、所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
必要経費として認められる可能性があるのは、プロバイダ料金、ドメイン料金、レンタルサーバー料金、書籍代金、ソフトウェア代金、電気料金の一部、家賃の一部などです。一部というのは、それをアフィリエイトに費やした割合によります。
何がどれくらいの割合で必要経費として認められるかということは明確な基準がありません。不明な点があれば専門家に問い合わせることをお勧めします。
まとめると、アフィリエイトで少なくとも年収20万円を超えると、税金の心配をしなければならない、ということです。