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開業届と青色申告承認申請書
税務署に行き、開業届と青色申告承認申請書を提出してきました。
昼夜逆転ぎみなので、深夜から早朝にかけてケーブルテレビでWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)を見てから、そのまま寝ずに朝9時ごろに家を出て、電車に揺られること数駅。
そういえば、昨日の日本対アメリカ戦には失望しましたね。主審の人は、何か盛り上がっちゃったんでしょうか。
二塁塁審が最初にジャッジしたことは誤りだとしても、それと西岡のタッチアップが早かったことは別の問題です。そして西岡のタッチアップは判定を覆すほど問題視すべきプレーではありませんでした。
何だか盛り上がっちゃって、俺が正義だ、みたいな感じで、色んなものを混同してああいう誤審に至ったのかもしれません。いずれにせよ、ひどい誤審です。そりゃあ王監督も怒ります。試合自体が身震いするほどいい試合だっただけに残念です。
脱線しました。
駅からしばらく行くと、確定申告の出張所がありました。いかにこの時期は混み合うのかということが分かりました。
ほどなく税務署に到着。早くも大勢の人でごった返していました。数人の署員が入り口の前で、声を張り上げていました。「申告の方はこちらの建物で、これから記入する方はこちらです」。大変だなぁ、と思いつつ、とりあえず署内へ。
署内は喧騒に包まれていました。ずらりと並んだテーブルで、たくさんの人があーだこーだと。役所とは打って変わった賑々しい雰囲気でした。
署員の人に訊ねて、案内されたカウンターへ。「個人事業主の開業届を出したいんですけど」と言うと、入り口付近のたくさんの引き出しの中から用紙を2枚取り出し、「こちらです」。どうやら控えも自分で書くようです。
署員「青色申告はどうされますか?」
筆者「それをどうしようか迷ってるんですけど、青色申告って複式簿記と簡易簿記がありますよね?」
署員「はい」
筆者「複式簿記って、会計ソフトとかがあれば、専門知識がなくても書けるものなんですかね?」
署員「うーん、青色申告会というのもあるので、そちらに相談してみるのもいいかもしれませんね」
筆者「青色申告会って確か費用がかかるんですよね?」
署員「そうですね、月に1000円くらい」
筆者「うーん……白色申告と、青色申告の簡易簿記って、記入する内容はやはり違いますか?」
署員「はい。まあ簡易簿記もそんなに難しくないと思います」
まあ、ちょっとうろ覚えですが、こんな感じの会話が。筆者としては、会計ソフトを買うだけで、専門知識がなくても青色申告の複式簿記を記入できるようになるのなら、複式簿記にしようと思っていたのですが、どうもはっきりしません。
はっきりしないということは多少の勉強は必要になりそうなので、とりあえず簡易簿記にしておきました。簡易簿記の控除額は10万円で、複式簿記の65万円には劣りますが、その分記入が簡単でいいということがあります。まあ、色々と聞きながら書けばどうにかなるでしょう。その辺は来年の確定申告の時期の自分に任せます。
ということで、その辺のテーブルでいざ用紙に記入。名前、住所、電話番号、生年月日、職業、開廃業日、開廃業に伴う届出書の提出の有無、事業の概要を記入しました。あと押印もしました。
届出の区分は、「開業」。届出書の提出は、「青色申告承認申請書」に丸をして、「有」で、消費税に関する云々は「無」。事業内容は、「ウェブサイトを作成し、そこにアフィリエイト・サービス・プロバイダを利用して広告を掲載し、収益を得る」としました。まあ、合ってますよね。
職業、という欄でちょっとまごついていると、それに気付いた署員の人がやってきて、訊いてくれました。そこには、これから開業する予定の職業を書けばいいということで、またアフィリエイトという仕事について色々と説明し、職業名について議論し、結局は「インターネット広告仲介業」に。
それから青色申告承認申請書に取り掛かりました。開業届と同じように名前、住所、電話番号、生年月日、職業。それから所得の種類、青色申告承認取り消し・取りやめの有無、開業日、相続による授業承継の有無、簿記方式、備付帳簿名を。あと、こちらも押印しました。
所得の種類は「事業所得」。取り消し云々や相続云々は「無」。簿記方式はさっき書いたように「簡易簿記」にしました。まあ、この辺は悩むことなく簡単に書けます。
備付帳簿名というのがずらっと並んでいたので、署員の人に質問。とりあえず「経費帳」というのに丸を付けさせられ、「あとは売掛帳もですかね……」というので売掛帳とは何か訊ねると、要するに収入がどれだけあるかという帳簿のようでした。しかし、この欄は丸があってもなくても大した拘束力はない、とのことだったので、「経費帳」だけにしておきました。
まあ、そんなに難しいこともなく記入し終わり、あとは入り口付近に設置された受付にずらりと並んだ行列の最後尾につけ、しばらくして用紙を提出し、判を押してもらい、控えを渡されて終了。こんな感じでした。
特に難しいことはありませんが、もし届出をするなら、あらかじめ自分が青色申告をするのかしないのか、するなら複式簿記か簡易簿記か、決めておくといいでしょう。あとは印鑑さえ持って行けば簡単に申告することができます。
市民税・都民税の申告をする
銀行で通帳記入をし、昨年の収支に関わる資料が揃ったので、いよいよ役所に市民税・都民税の申告をしに行きました。
……が。
ものの1分で終了。
……え? 嘘でしょ? と茫然自失でした。なんでこんなに早いの、もっと色々と訊いてきてよ、と。電話や直接の質問であれだけゴチャゴチャやっていたのは、一体何だったのかと思いました。それくらい簡単でした。
前回役所を訪ねた時に記入用紙をもらっていたので、それに適当に書いて、源泉徴収表や領収書など、収支の証明となりそうな資料をどっさりと用意して、Wordを使って収入と必要経費を表にまとめた資料まで作って、役所の窓口に持っていったわけです。
すると前回役所で話した女性所員がおり、別室に案内されました。そこでは4人の受付と、数人の市民が何やら取り込んでおり、こちらで申告して下さいということでした。
で、ちょうど席が空いたのでそこに。男性の受付。「アルバイトをしていて、それ以外の所得があるので、それと合わせて申告したいのですが」と筆者。アルバイトの給料や雑所得をざっと書いただけの記入用紙を男性に渡しました。
そうしたら、「確定申告の必要はありませんね」と言った後、アルバイトの源泉徴収表を求められたので、それを見せました。すると、男性は鉛筆で用紙を訂正。鉛筆ってところが、また。どうやら筆者が源泉徴収前の収入を書いてしまっていたところを、源泉徴収後の収入に書き換えていました。
すると、ミシン目に沿って控えを切り離して筆者に渡し、一言。「じゃあ、これで申告は終わりですので……」。唖然とする筆者。
もっと領収書の確認とか、色々あるのでは、と尋ねると、「これくらいの収入だと細かく調べることはありませんね。もっと大きな収入になれば調べたりしますが」とのこと。
結局、必要だったのは市民税・都民税の申告用紙と、給料の源泉徴収表だけでした。領収書や、収入を証明する証書の提示は一切求められませんでした。プリンタまで買い換えて色々と準備した努力は一体……。
分かったことは、役所は28万円程度の収入なら、いちいち領収書などを1件ずつ精査する余裕はないということです。そんな小さなものをいちいち見ていられるか、ということでしょう。もっと大きな収入の場合はまた違うはずなので、悪しからず。
まあ、そんな感じで、今回の税金の申告はこれにて終了です。あとは開業届と青色申告承認申請を税務署で提出すれば、当面やるべきことは終わります。やれやれ。
市民税・都民税の申告の準備
市民税・都民税の申告に必要な書類をほぼ揃え終えました。あとは通帳記入してくるぐらいです。明日時間があれば行きますが、まあのんびりとやります。
また対応した職員に、一からアフィリエイトについて説明しなければならないのかと思うと、うんざりしますが。
銀行で口座を開く時にも、市役所で色々と尋ねる時にも、かなり訝しげな目で見られましたからね。まだまだ世間一般にアフィリエイトというものが浸透していないということの表れかもしれません。
アフィリエイターからホリエモンみたいに成り上がる人がでてきて、メディアに露出すれば、少しは認知されるのかもしれませんが。
まあ別に大したことじゃないので、気にしないことにします。
役所を訪ねる
市・都民税の申告、所得税の確定申告が始まりました。今回は収入と必要経費を証明して、市・都民税を申告するだけでいいというので、とりあえず記入する用紙をもらいに役所を訪ねました。
応対してくれた職員の方は、相変わらずアフィリエイトというものの予備知識がなく、一から説明しなければなりませんでした。話もかみ合わず、要領を得ません。
まあ結局、申告書というのを受け取ったわけですが。どうもまだ不明な点があるので、あと2回ほど足を運ぶことになりそうです。
収入証書とか、領収書もないようなものが多々あるので、適当にプリントアウトでもして持っていけばいいかと。しかしクローゼットの奥で眠っていたプリンタが不調で、インクも切れており、先に進めません。とりあえずインクを買いに行きます。話はそれから。
市・都民税の申告
所得税を申告しなくてもいいことは分かりましたが、そうなると市・都民税を申告する必要があるのではないか、ということで、また分からなくなってきました。
所得税を申告すれば市・都民税を申告する必要はありませんが、所得税を申告していない場合は、市・都民税を申告しなければならないのです。
市報によると「1か所から受ける給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が提出されている方」は申告の必要がないということです。後者は恐らく問題ないのですが、前者については、2か所以上から収入を得ているため、よく分かりません。
ということで、役所に電話をかけてみたところ、「収入に応じて市・都民税の金額も変わってくるので、副収入がある場合は市・都民税の申告が必要」との見解でした。
また、報酬の支払いに関する書類などはあるのかと尋ねられ、ないと答えると、書類は特になくても構わないので、収入と必要経費の金額を申告してもらえればいい、とのこと。
結論としては、アフィリエイターは必ず、市・都民税と所得税のいずれかを申告しなければならない、ということになります。所得額に関わらず。面倒ですが納税は国民の義務ですから仕方ありません。